①あんな土地持ってたっけ...?」”忘れていた土地”が無くなる?2月開始の「所有不動産記録証明制度」4月開始の「スマート変更登記」とは?
不動産の所有者が亡くなると、名義を相続人へ変更する「不動産の相続登記」が義務化されています。 また、相続登記の手続き負担軽減や登記漏れ防止のため、2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」がスタート。 亡くなった親(被相続人)から不動産を相続した子(相続人)が、登記記録(登記簿)上、親が所有者となっている不動産を一覧的にリスト化した証明書を簡単に入手できるようになります。 また、すでに土地を持っている場合や近隣に所有者の分からない土地があるなど、さまざまな手続きや見直された制度があるので、政府広報をご覧ください。
不動産の相続登記義務化について基本情報を解説
2024年4月から、相続などで不動産を取得した相続人は必ず相続登記の手続きをしなければなりません。 登記が適切に行われないと、所有者が特定できなくなり土地を処分することが困難になります。 これまで相続登記や住所変更登記が任意の手続きだったことや、手続きが煩雑で費用がかかるなどが原因で「所有者不明土地問題」が起きていました。 そこで、2024年4月1日に民法や不動産登記法等が改正され、不動産の相続登記が義務化。相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。 また、複数の相続人による遺産分割協議を経て取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記をしてください。正当な理由なく登記を行わない場合は、10万円以下の過料の適用対象です。 2024年4月1日より前に相続した不動産であっても、相続登記の義務化の対象となり、2027年3月31日までに相続登記をする必要があるので注意してください。 遺産分割協議がまとまらない、又は相続人が非常に多く相続登記に必要な書類収集などに時間がかかることで、期限内の相続登記が難しい場合は、自らが相続人であることを法務局に申し出ることで相続登記の義務を果たせる「相続人申告登記制度」も2024年4月から開始しています。 特定の相続人が単独で申し出ることが可能です(他の相続人の分も含めた代理申出も可)。 これまで登記簿は土地や建物ごとに作成され、全国の不動産を網羅的に把握する仕組みは存在しませんでした。 そこで、2026年2月2日から、所有者本人又は相続人などからの請求に基づき、法務局の登記官が、特定の人が所有する全国の不動産を一覧的にリスト化して証明する「所有不動産記録証明制度」がスタート。請求できる人は次のとおりです。 ・不動産の所有者(所有権の登記名義人)本人 ・不動産の所有権の登記名義人の相続人 請求は法務局で行うことができ、オンラインでも可。1通あたり1600円(窓口請求の場合)の手数料がかかります。 なお、所有不動産記録証明書は、請求書に記載された検索条件の氏名・住所ごとに作成されます。検索条件の氏名・住所と不動産の登記簿上の氏名・住所が一致していない不動産については抽出されないため注意が必要です。
#「所有不動産記録証明制度」「スマート変更登記」