ご存じですか?相続登記が義務化されました。
【令和6年4月スタート】相続登記の義務化とは?放置のリスクと対策をわかりやすく解説
「実家の土地や建物を相続したけれど、名義変更(相続登記)をしていない…」
そんな方は注意が必要です。2024年(令和6年)4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました。
正当な理由なく放置すると、**過料(ペナルティ)**が科される可能性もあります。この記事では、法改正のポイントと今すぐやるべき対策を分かりやすく解説します。
■ この記事のポイント(要約)
- 期限: 相続で不動産を取得したと知った日から3年以内
- 対象: 2024年4月1日以降の相続だけでなく、過去に発生した相続も対象
- 罰則: 正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料
1. なぜ相続登記が義務化されたのか?
これまで相続登記は任意だったため、名義変更が行われないまま所有者が死亡し続け、所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で急増しました。これが公共事業や災害復旧、土地の有効活用の妨げとなっていることから、法改正により登記が義務付けられました。
2. 期限は「3年以内」!正当な理由がないと過料も
不動産(土地・建物)を相続したことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
【注意!】
正当な理由(例:遺産分割協議が難航している、相続人が多数で特定に時間がかかる等)がないにもかかわらず申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される対象となります。
3. 「昔相続した土地」も義務化の対象になります
「昔相続した実家だから関係ない」と思っていませんか?
実は、2024年4月1日より前に発生した過去の相続についても義務化の対象となります(猶予期間あり)。
- 過去の相続の期限:
2027年(令和9年)3月31日、または「相続発生&所有権取得を知った日」のいずれか遅い方から3年以内。
過去の不動産をそのまま放置している方は、早めの名義変更手続きをおすすめします。
4. すぐに登記できない場合の対策「相続人申告登記」
「相続人の間で協議がまとまらず、3年以内に登記できない…」という場合でもご安心ください。
新設された**「相続人申告登記」**という制度を利用すれば、自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、暫定的に義務を果たしたとみなされます。
5. 相続登記のご相談は当社へお任せください
相続手続きは、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成、固定資産評価額の確認など、専門的な知識と手間がかかります。
「何から手を付ければいいかわからない」「名義変更を忘れていたかもしれない」という方は、ぜひ一度当社まで落ち合わせください。信頼できる司法書士を無料でご紹介可能です。