一軒家の処分費用いくら?その⑧抵当権抹消費用等
住宅ローン等のローンが残っている物件では、引渡と同時に抵当権を抹消します。
抵当権抹費用には、「登録免許税」と「司法書士費用」があります。
登録免許税
住宅ローンの残代金を返済すると、抵当権を抹消することができます。
抵当権は登記簿謄本に記載されていますので、その記載を登記簿謄本から消すために登録免許税が必要です。
抵当権抹消の登録免許税は、不動産1個につき1,000円となります。
土地の単位を筆(フデ)と数えますが、複数の筆がある場合には、その筆の数だけ1,000円の登録免許税がかかります。
建物にも抵当権が設定されていれば、建物1つにつき1,000円が発生します。
司法書士費用
抵当権の抹消は司法書士に依頼するのが通常です。
日本司法書士連合会が公表している調査ですと、抵当権抹消に要する司法書士費用は以下の通りとなっています。